第4回 混同を招く行為に厳重注意!~不正競争防止法で守るあなたのブランド~
2024/12/07
第4回 混同を招く行為に厳重注意!~不正競争防止法で守るあなたのブランド~
1. なぜ「そっくりさん」はダメなの?
皆さんは、スーパーマーケットで商品を選んでいる時、似たようなパッケージの商品を見かけることはありませんか?あるいは、あるブランドのロゴが他の商品のロゴと似ていると感じたことはありませんか?このような「そっくりさん」は、消費者を混乱させ、企業のブランドイメージを損なう可能性があります。不正競争防止法は、このような行為を「混同惹起行為」や「商品形態模倣」と呼び、厳しく禁止しています。
2. 混同惹起行為とは?
混同惹起行為とは、消費者がある商品やサービスを、別の企業の商品やサービスと誤解してしまうような行為のことです。例えば、有名なブランドのロゴを少しだけ変えて使ったり、商品の名前を似せて販売したりする行為がこれに当たります。
3. 商品形態模倣とは?
商品形態模倣とは、他社の商品の形状やデザインをそのまま模倣する行為のことです。例えば、人気のキャラクターグッズのデザインをそのままコピーして商品を販売したり、特定の形状で有名な製品を模倣して販売したりする行為がこれに当たります。
4. なぜこれらの行為が禁止されているのか?
これらの行為が禁止されている理由は、以下の通りです。
- 消費者の混乱: 消費者が商品を選ぶ際に、どの商品がどの企業の製品なのか分からなくなり、誤った判断をしてしまう可能性がある。
- 企業のブランドイメージの損害: 模倣品によって、元の商品の品質やブランドイメージが貶められる可能性がある。
- 不正な競争: 正当な競争ではなく、不正な手段によって利益を得ようとする行為である。
5. 法的な保護
不正競争防止法では、混同惹起行為や商品形態模倣を行った企業に対して、以下の法的措置がとられます。
- 差し止め請求: 模倣行為の差し止めを裁判所に求めることができる。
- 損害賠償請求: 模倣行為によって被った損害に対する賠償を請求できる。
6. 裁判例から学ぶ
- パッケージデザインの模倣: 食品メーカー同士のパッケージデザインが酷似していた事例では、裁判所は消費者が混同する可能性が高いと判断し、模倣行為を禁止した。
- ブランド名の類似: あるアパレルブランドが、有名なブランド名に似た名前で商品を販売していた事例では、裁判所は消費者が混同する可能性が高いと判断し、模倣行為を禁止した。
7. 企業が取るべき対策
- 商標登録: 商品名やロゴを商標登録することで、不正な使用を防ぐ。
- デザイン登録: 商品のデザインをデザイン登録することで、不正な模倣を防ぐ。
- 契約による保護: 取引先との間で秘密保持契約を締結し、情報の漏洩を防ぐ。
- 市場監視: 定期的に市場を調査し、自社の商品が模倣されていないかを確認する。
8. まとめ
混同惹起行為や商品形態模倣は、企業の努力によって築き上げられたブランド価値を侵害する行為です。企業は、これらの行為から自社を守るために、法的な知識を深め、適切な対策を講じることが重要です。
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