登録商標の更新は誰でもできるの?
2024/10/18
株式会社経営知財研究所の弁理士 矢口和彦です。
商標や知財についてのブログを執筆しますので、よろしくお願いします。
今回は、登録商標の更新についてです。
登録商標は、10年ごとの更新を繰り返せば、半永久的に活用いただける権利です。
しかし、所定の期間内に手続きをしないと、権利が消滅してしまいます。残念ながら、更新の期限が近づいても、特許庁からは何のご案内も、請求書も送付されませんのでお気を付けください。
更新登録申請は、登録日から9年6か月~満了日(=登録から10年)の間に行います。
更新登録申請と併せて、更新登録料を納付する必要があります。特許庁から請求書を送付してもらえれば、簡単に済みそうですが、残念ながら請求書は送付されません。自ら、更新登録料を計算して納付書を作成して納付する必要があります。
万一、期限を経過してしまった場合には、満了日から6ヶ月以内であれば、更新登録料の倍額納付で「追納」することが可能です。
さらに、この追納期間を経過した場合、商標権は消滅します。しかし、6か月以内に「回復」の手続きを行うことで、いったん消滅した商標権が回復できる場合があります。以前は、回復の要件は厳格でしたが、法改正で、故意に失効させた場合など以外は、回復が認められやすくなりました。また、近年増加傾向にある自然災害などによる場合に手数料が減免される場合もあります。
更新登録申請は、新規の登録申請に比較して手続きはシンプルです。しかし、それでも用語は難解で、期限が定まっています。特に、追納や回復については、専門家にお任せいただくのが確実です。
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