株式会社経営知財研究所

意匠第10回:海外での意匠登録と国際的保護

株式会社 経営知財研究所 
弁理士 矢口和彦事務所
お問い合わせはこちら

意匠第10回:海外での意匠登録と国際的保護

意匠第10回:海外での意匠登録と国際的保護

2025/02/15

意匠第10回:海外での意匠登録と国際的保護

海外市場への展開を目指す中小企業にとって、製品のデザインや意匠を保護することは競争力を維持するために欠かせません。本記事では、海外市場での意匠登録の重要性と、ハーグ協定を活用した国際的な出願の方法について解説します。


1. 海外市場を視野に入れた意匠登録の必要性

グローバル化が進む現代では、国内市場にとどまらず、海外市場に進出する中小企業が増えています。しかし、優れたデザインの製品を他国で販売する際、意匠権がないと模倣や不正使用のリスクが高まります。
例えば、意匠登録がされていない国では、競合他社にデザインを模倣されても法的手段を講じることができず、ブランド価値や収益に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

以下の点を念頭に、海外での意匠登録を検討しましょう:

  • 模倣防止:他国での模倣品や不正競争からデザインを守る。
  • 市場競争力の確保:独自性をアピールし、消費者や取引先からの信頼を得る。
  • ビジネス拡大の基盤:グローバル市場での知的財産権保護により、海外パートナーとの取引も円滑に進められる。

2. ハーグ協定を活用した国際意匠登録出願

国際的に意匠を保護するには、ハーグ協定(正式名称:意匠の国際登録に関するハーグ協定)が有力な手段となります。この協定に基づく国際意匠登録出願は、一度の申請で複数の締約国における意匠登録を可能にする効率的な制度です。

ハーグ協定の主な利点

  1. 一括手続き
     複数国への意匠出願を、一つの申請書で対応可能。手間やコストを削減できます。
  2. 柔軟な選択肢
     保護を希望する国を自由に選択でき、状況に応じて追加の国を指定することも可能です。
  3. 簡便な管理
     更新や変更の手続きも一括で行えるため、意匠権の管理が容易になります。

利用手続きの流れ

  1. 申請準備
     意匠の詳細、希望する保護国、出願者情報を準備します。デザイン図面や写真も提出が必要です。
  2. 国際事務局への出願
     世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局を通じて申請を行います。
  3. 各国での審査
     指定国ごとの審査に基づき、登録の可否が判断されます。

注意点

  • ハーグ協定の締約国でない国は対象外になるため、対象国を確認してください。
  • 国ごとの審査基準や登録要件の違いを理解しておく必要があります。

まとめ

中小企業が海外市場で成功を収めるためには、意匠の国際的な保護を確保することが重要です。ハーグ協定を活用することで、効率的かつ効果的に複数国での意匠権を取得できます。この制度を上手に活用し、グローバルなビジネス展開の基盤を整えましょう。

----------------------------------------------------------------------
株式会社経営知財研究所 
住所 : 東京都中央区日本橋本町2-3-16
電話番号 : 03-6824-8237


東京を拠点に経営コンサル

東京を拠点に登録申請手続き

東京を拠点に知的財産を登録

東京で知的財産のご相談に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。