株式会社経営知財研究所

商標は東京の株式会社経営知財研究所 | 定額で独占ライセンスをする商標リース

株式会社 経営知財研究所 
弁理士 矢口和彦事務所
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ビジネスを幅広くサポート

複雑な書類作成や申請手続きを代行

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    知的財産権の取得から活用までを支援

    INTRODUCTION

    商標権の取得から管理、活用まで幅広くサポートを行っております。中小企業様を対象に商標登録出願をお手伝いして商標が確実に保護されるよう、出願前の調査から登録までの手続きを一貫して行います。また、登録後の商標権の維持に必要な更新登録申請も代行し、長期的な権利保護をサポートいたします。さらに、「商標リース」では取得した商標権を中小企業様に独占的にリース(ライセンス)して、ブランドの活用を手軽に行っていただける仕組みを整えており、企業様は初期投資のコストを抑えながら商標を活用し、ビジネス展開を迅速に進めていただけます。私どもは東京を中心に活動しておりますが、WEB会議等を活用し東京以外のお客様にもご対応いたします。

    CONCEPT

    サポートへのこだわりなどをご紹介

    サポートに込める想いやこだわりなどをご紹介しています。知的財産の専門家として、企業様の未来を共に築いていくパートナーであることを目指しています。

    知的財産を成長に活かす方法などを発信

    BLOG

    知的財産の活用による経営戦略のヒントなどをお届けしています。
    知的財産を保護してビジネス競争力を高めるための知見を発信し、企業様の成長をサポートいたします。

    独自のリースサービスを詳しくご案内

    COMMODITY

    独自の「商標リース」サービスを詳しくご案内

    企業様のご要望に応じて取得した知的財産権を独占的にライセンスする、「商標リース」サービスをご用意しています。コストを抑えたビジネス展開をお手伝いいたします。

    知的財産に関するサービス内容をご紹介

    SERVICE

    知的財産に関するサービス内容をご紹介

    知的財産を活用するためのサービス内容を詳しくご紹介しています。安心してご利用いただけるよう専門用語をわかりやすく解説し、手続きの流れも丁寧にご説明いたします。

    頻繁にお寄せいただくご質問に回答

    FAQ

    企業様より頻繁にお寄せいただくご質問に回答しています。
    リースや無効審判の請求、侵害に対する対応方法など、専門的な内容についても解説しています。

    「商標リース」と「事務機器や自動車のリース」とは違うのでしょうか?
    事務機器や自動車は有体物で会計上は有形固定資産に分類されます。一方、「商標」は無体物で無形固定資産に分類されます。
    有体物、例えばコピー機はリースする際に、使用する場所にコピー機を運搬する必要があります。1台のコピー機を、2つの場所で同時に使うことはできません。盗まれると、コピー機がなくなるので盗まれたことにすぐ気が付きます。
    一方、商標は、使用する場所に運搬する必要はなく、同時に複数の場所で使用することも可能です。しかし、第三者がその商標を盗用していても、すぐには気が付かないかもしれません。
    リースは、有体物を一定の期間継続的に貸与する契約です。しかし、「商標」は無体物のため、貸与することができません。そこで、使用をライセンス(許諾)することで、リースと似た効果を持たせています。商標法上のライセンスには専用使用権と通常使用権の二つがあり、専用使用権は特許庁に登録する必要があります。一方、通常使用権は権利者と使用者との合意により成立します。特許庁への登録は手間と費用がかかることから、当社は通常使用権に「他社にライセンスしない」「当社も使用しない」という特約を付けた独占ライセンスとしております。
    「商標リース」は当社のトレードマークであり、商標登録出願中(商願2024-62696)です。
    リース利用者の義務はあるのでしょうか?
    「商標リース」をご利用いただく際にお願いしていることが5つあります。

    1.使用料のお支払い
    使用料は毎月、口座振替とさせていただきます。3ヶ月未納の場合、当社から解約することがあります。
    2. 正しい使用方法で商標を使用
    別途ご案内する正しい使用方法でご使用いただきます。他の商標と誤認混同を引き起こさせる使い方はできません。
    3. 使用証拠提出と第三者侵害行為の報告
    不使用取消審判請求を受けた時など当社からの依頼時に「商標を使用している証拠」のご提出のお願いをします。また、第三者が同一類似の商標を使用していることを発見された場合には、当社に速やかにご報告ください。
    4. 社名や連絡先などの変更のご連絡
    会社名や連絡先などのご変更時は必ずご連絡ください。当社が変更した場合は当社からもご連絡いたします。
    5. 反社会的勢力でないこと
    当然のことながら反社会的勢力とはお取引できません。勿論、当社も過去・現在・未来 とも反社会的勢力ではありません。
    使用料の納入方法はどうすればいいのでしょうか?
    お支払いは、原則として口座振替となります。使用料に関しては、当社が商標登録出願した日の「翌月分」からお支払い頂きます。金融機関等の処理の関係で、出願の翌月に振替できなかった場合は、貴社にご連絡の上、翌々月のみ2ヶ月分を振替させていただくことがあります。
    詳しくは、正式なお申込み、契約後に改めてご案内いたします。
    出願から登録までの期間はどれくらいでしょうか?
    出願する区分とその時の出願状況にもよりますが、出願してから審査が開始されるまで、6ヶ月~11ヶ月ほどかかっています。
    審査が開始され、登録査定(登録しますという決定)があれば、登録料を支払うと数日で登録されます。一方、拒絶理由(登録しない理由)の通知を受けた場合、その理由次第で対応が変わります。単に、審査官の勘違いであれば、簡単に拒絶理由が解消する場合もあります。しかし、こちらの出願より先に同一類似の第三者の出願がある場合、先願の処理が完了するまで待たされると時間がかかることもあります。
    どうしても使いたい商標であれば、第三者と交渉したり、審判、訴訟も選択肢ですが、コストやスピード重視なら他の商標を使用することも検討すべきです。
    当事務所では、処理状況を必要に応じて随時、出願人にご説明しご相談に応じます。

    GREETING

    ビジネス支援への想いを代表より共有

    知的財産を活用し、企業様における未来のビジネスを共に築いていく決意を代表よりお伝えしています。専門知識を活かしたアドバイスで、ビジネスに集中する環境を整えます。

    東京メトロ三越前駅より歩いて約2分

    ACCESS

    東京都中央区に弁理士による知的財産の登録やリースを手掛ける会社を構えており、
    東京メトロ三越前駅より歩いて約2分、JR日本橋駅より歩いて約3分の立地です。

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    電話番号
    03-6824-8237
    所在地
    〒103-0023
    東京都中央区日本橋本町2-3-16
    営業時間
    9:00~17:00(電話受付10:00~16:00)
    定休日
    土曜日・日曜日・祝日

    企業様の競争力を高めるお手伝い

    FEATURE

    商標に関する複雑な手続きを安心してお任せいただける体制を整え、企業様の事業をサポートいたします。
    商標登録や「商標リース」を通じてブランドを強化し、企業様の競争力を高めるお手伝いを東京を拠点に行っています。

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