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商標の使用権の種類と契約内容の違いを徹底解説

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商標の使用権の種類と契約内容の違いを徹底解説

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2025/11/18

商標の使用権がビジネスの現場でどのような意味を持つか、ご存じでしょうか?商標は企業・ブランド戦略に欠かせない知的財産であり、その使用権には専用使用権と通常使用権といった種類や、契約内容、さらには登録や第三者対抗要件まで多岐にわたる論点があります。しかし、契約内容や範囲を誤解したまま進めると、ブランド戦略に大きなリスクをはらみかねません。本記事では、「商標の使用権の種類と契約内容の違いを徹底解説」と銘打ち、商標の使用権について法的基礎から契約実務、リスク回避策まで分かりやすく詳説します。読むことで、実際の商標使用許諾契約締結やブランド管理の場面で、自信を持って対応できる実践的ノウハウと深い理解が得られます。

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目次

    商標の使用権とは何か基礎から解説

    商標の使用権が果たす基本的な役割とは

    商標の使用権は、企業や個人が自社の商品やサービスを他者と区別するために不可欠な知的財産権です。商標の適切な使用権管理により、ブランドの独自性や信頼性を維持し、市場での競争力を確保できます。特に近年は、ブランド価値向上や模倣品対策の観点からも、商標の使用権が果たす役割がますます重要視されています。

    例えば、商標使用権をライセンス契約により第三者に許諾することで、企業は新たな市場開拓や収益機会を創出できます。一方で、無断使用や権利範囲の誤認によるトラブルも発生しやすく、実務上は契約内容や登録状況の確認が必須です。商標の使用権は、法的な保護とビジネス戦略の両面から、企業活動を支える重要な基盤となっています。

    商標の使用権の定義と商標法の関係性

    商標の使用権とは、登録商標を指定された商品やサービスについて使用することができる法的権利を指します。商標法により、商標権者は自己の商標を独占的に使用でき、他人に対して無断使用を差し止める権利も有します。

    また、商標法では「専用使用権」と「通常使用権」の2種類の使用権が規定されており、それぞれ効力や設定方法に違いがあります。商標の使用権を正しく理解し、商標法の規定に従って運用することが、ブランド保護やトラブル回避のために不可欠です。法的な根拠を踏まえた契約や登録の実践が、企業の信頼性向上にもつながります。

    ビジネスで商標使用権が重要視される理由

    ビジネス現場で商標使用権が重要視される最大の理由は、ブランドの独占的利用や模倣防止を実現するためです。商標の適切な使用権管理により、他社による商標の無断使用やブランドイメージの毀損を防ぐことができます。

    加えて、商標使用権をライセンス契約として第三者に許諾することで、フランチャイズ展開や新規事業の拡大、海外進出などの戦略的活用が可能です。例えば、専用使用権や通常使用権を活用した新たな収益モデルの構築は、多くの企業で実践されています。ただし、契約や権利範囲の不明確さがトラブルの原因となるため、実務上は十分な注意が必要です。

    専用使用権と通常使用権の基礎知識を解説

    商標の使用権には主に「専用使用権」と「通常使用権」があり、それぞれ効力や設定手続きが異なります。専用使用権は、指定された範囲内で他者の使用を排除し、独占的に商標を使用できる権利です。一方、通常使用権は、商標権者や他の許諾者の使用を妨げない範囲で商標を使用できる権利です。

    専用使用権は特許庁への登録が必要で、通常使用権は契約のみで設定可能ですが、第三者対抗要件の観点からは登録が推奨されます。例えば、専用使用権を設定することで、フランチャイズ店舗が地域独占的にブランドを展開できる事例があります。実際の契約書作成や登録手続きでは、効力範囲・期間・解除条件などを明確に定めることが重要です。

    商標使用権がブランド戦略に及ぼす影響

    商標使用権は、ブランド戦略の中核を担う知的財産管理の要素です。商標の独占的利用やライセンス契約によるブランド拡大は、企業の市場ポジション強化や新規顧客獲得に直結します。特に、専用使用権の活用は、ブランドイメージの統一や模倣品対策に有効です。

    一方で、使用権の範囲や契約内容が曖昧な場合、ブランド毀損や法的トラブルのリスクが高まるため、専門家による契約書チェックや登録状況の確認が推奨されます。例えば、通常使用権の契約でブランドイメージが不統一となり、消費者の混乱を招いた事例も存在します。商標使用権を戦略的かつ適切に運用することが、持続的なブランド価値の向上に不可欠です。

    専用使用権と通常使用権の法的な違い

    商標の専用使用権と通常使用権の違いを比較

    商標の使用権には大きく分けて「専用使用権」と「通常使用権」の2種類が存在します。専用使用権は、特定の者にその商標を独占的に使用させる権利であり、他者は権利者の許諾なしにその商標を使用できません。一方、通常使用権は独占性がなく、商標権者が複数の者に商標の使用を認めることが可能です。

    この違いは、ビジネス上の競争戦略や契約内容に大きく影響します。専用使用権の場合、ブランドの一貫性や市場での独占的地位を確保しやすいですが、通常使用権では複数の事業者が同じ商標を使用できるため、ブランド管理や品質保証の面で注意が必要です。例えば、商標権者が複数のライセンシーに通常使用権を付与した場合、各社ごとのサービス品質のばらつきがブランド価値に影響を与える恐れがあります。

    商標専用使用権の効力と法的特徴を詳しく解説

    商標専用使用権は、商標権者が特定の範囲(指定商品や指定役務)において、他人に対して独占的な商標の使用を認める権利です。この権利は商標法で明確に規定されており、登録を行うことで第三者への対抗要件が備わります。専用使用権の設定により、商標権者自身でもその範囲内で商標を使用できなくなる点が特徴です。

    効力の範囲は、契約で定めた商品・役務の区分や地域、期間によって異なります。たとえば、特定の地域限定での独占販売や、特定商品に限った利用など、柔軟な設計が可能です。注意点として、専用使用権の設定が第三者に与える影響や、契約解除時の権利帰属など、実務上のリスク管理が重要となります。実際の契約締結時には、効力の範囲を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐ条項を盛り込むことが推奨されます。

    商標通常使用権の登録とその意義について

    商標の通常使用権は、商標権者が複数の相手に対して商標の使用を許諾できる権利です。登録を行うことで、第三者に対してもその使用権を主張できるようになり、商標権者と使用者双方の権利関係がより明確になります。登録は任意ですが、実務上はトラブル防止の観点から登録が推奨されるケースが多いです。

    通常使用権の登録により、使用者は万が一商標権が譲渡された場合でも、継続して商標を使用できる「対抗要件」を得ることができます。例えば、商標権者が第三者に権利を譲渡した際、未登録の通常使用権では新しい権利者から使用を拒否されるリスクがあります。契約時には、登録手続きの有無や使用範囲、契約解除時の対応についても明確に取り決めることが重要です。

    商標法の視点から見た使用権の区別方法

    商標法においては、専用使用権と通常使用権は明確に区別されています。専用使用権は独占的な権利であり、商標権者であっても設定範囲内では商標を使用できなくなるのに対し、通常使用権は商標権者自身や他の使用者も同じ商標を使用できる点が大きな違いです。

    区別のポイントは、契約書に記載される「独占性の有無」「使用範囲」「登録の有無」などです。実務では、商標の使用目的やブランド戦略、事業提携の形態に応じて最適な使用権を選択する必要があります。例えば、新規事業で独占的なブランド展開を図りたい場合は専用使用権が、フランチャイズなど複数の事業者に同一商標を使用させる場合は通常使用権が適しています。商標法の条文や判例を参考に、適切な権利設定を行うことが重要です。

    事例で学ぶ専用使用権と通常使用権の使い分け

    実際のビジネス現場では、商標の専用使用権と通常使用権の使い分けがブランド戦略や収益モデルに直結します。例えば、ある飲料メーカーが特定地域の販売代理店に独占的なブランド展開を許諾したい場合、専用使用権の設定が有効です。一方、アパレルブランドが複数の販売店に同一ロゴの使用を認め、広範な市場展開を目指す場合は通常使用権が適しています。

    事例から学ぶべき点は、契約内容と現場運用のギャップを最小限に抑えること、また品質管理やブランドイメージ維持のための条項設定が不可欠であることです。失敗例として、通常使用権の範囲や期間、品質基準を明記しなかった結果、ブランド価値が毀損したケースもあります。成功事例では、ライセンス契約において使用範囲・管理義務・解除条件を詳細に定め、トラブルを未然に防いでいます。事業の目的やリスクに応じて、適切な使用権の選択と契約設計を行うことが、商標戦略の成否を分けるポイントです。

    商標使用権契約で押さえるべき範囲

    商標使用権契約で明確にすべき範囲の基本

    商標の使用権契約を締結する際には、まず「どの商標を」「どの商品やサービスに対して」「どのような範囲で」使用できるのかを明確に定めることが基本となります。商標法に基づき、専用使用権と通常使用権の違いを理解し、契約書において使用権の種類を明記することが重要です。

    たとえば、専用使用権は特定の商品やサービスについて独占的に商標を使用する権利であり、通常使用権は他者と競合しながらも商標を使用できる権利です。契約でこの区別が曖昧な場合、後のトラブルやブランド毀損リスクにつながるため、具体的な権利内容をはっきり記載しましょう。

    実際のビジネス現場でも、「商標の対象範囲が不明確なため、他社との競合が発生した」などの失敗例が見られます。契約前には、商標登録の内容や指定商品・役務も確認し、権利範囲を慎重に設定することがリスク回避の第一歩となります。

    商標使用の範囲設定時に注意したいポイント

    商標の使用範囲を設定する際には、「地域」「商品・サービスの種類」「使用方法」などを具体的に定める必要があります。範囲が広すぎるとブランド管理が難しくなり、逆に狭すぎるとビジネスチャンスを逃す可能性があります。

    例えば、全国展開を目指す場合は全国を対象とし、地域限定であればその旨を明記します。また、指定商品や役務についても詳細に記載し、商標的使用(商標法上の正当な使い方)か広告的使用かなど、使用態様も契約書で明確にしましょう。

    設定の際は、将来的な事業拡大や第三者による無断使用(商標無断使用)リスクも念頭に置くことが大切です。過去には、範囲が不明確なために商標権侵害や無断使用トラブルに発展した事例もあるため、実務では専門家の助言を仰ぐことが推奨されます。

    契約書で商標の対象商品や地域をどう定めるか

    商標の使用権契約書では、対象となる商品・サービスや地域を具体的に定義することが不可欠です。商標登録証に記載された指定商品や指定役務を確認し、契約書にもその範囲を明記することで、後の紛争を未然に防げます。

    地域については「日本国内限定」「特定都道府県」「海外特定国」など、実態に即した設定が必要です。範囲を明確にしないと、他者による同一・類似商標の使用を許してしまうリスクが高まります。

    実際に、海外展開を見据えて地域範囲を広く設定した結果、現地での商標登録や第三者との競合問題が発生した例もあります。契約書作成時には、商標法や商標登録状況を調査し、適切な範囲設定を行うことが重要です。

    商標使用期間や条件の定め方と実務上の注意

    商標使用権契約における使用期間や条件の定めは、トラブル防止の観点から非常に重要です。使用期間を明確に設定し、更新や解除の条件も具体的に記載することで、双方の信頼関係を維持できます。

    例えば、「契約期間は3年間とし、双方合意のもと延長可能」といった条項が一般的です。また、商標の品質管理や使用報告義務、使用料の支払い方法なども条件として盛り込むことで、商標権の適切な管理が可能になります。

    実務では、契約終了後の商標使用禁止や在庫品の処理方法なども忘れずに取り決めましょう。過去には、契約期間満了後も商標が無断で使用され、権利侵害が認められたケースもあるため、詳細な条件設定が必須です。

    商標通常使用権契約書の重要な条項を解説

    商標通常使用権契約書には、特に「使用範囲」「使用期間」「使用料」「品質管理」「第三者対抗要件」などの条項が重要となります。これらを明確にすることで、後の紛争や権利関係の混乱を回避できます。

    例えば、品質管理条項では、商標の信用維持のために使用者に一定の品質基準を遵守させることが求められます。また、第三者対抗要件として、通常使用権を特許庁に登録することで、第三者に対して効力を主張できるようになります。

    実際の契約実務では、「商標の無断使用禁止」や「契約解除時の措置」なども明記し、トラブル予防に努めることが大切です。専門家のアドバイスを受けながら契約書を作成し、商標権の適切な運用を目指しましょう。

    許諾相場やロイヤリティの考え方

    商標使用許諾の相場を知るための基礎知識

    商標の使用許諾を検討する際、まず知っておくべきは「専用使用権」と「通常使用権」という二つの権利形態です。専用使用権は特定の者に独占的に商標を使用させる権利で、通常使用権は複数の者に許諾できる非独占的な権利です。

    相場を把握する上では、商標の知名度やブランド価値、指定商品・役務の範囲、過去のライセンス実績が大きく影響します。特に、登録商標や商標専用使用権など登録状況によっても相場感は異なります。

    例えば、業界内で知名度が高い商標や、他社との差別化が図れるブランドほど高いロイヤリティが設定される傾向があります。相場を知るには、同業他社の事例や専門家による価値評価も参考になります。相場を誤ると、ブランド価値の毀損や紛争リスクが高まるため、慎重な検討が必要です。

    商標ライセンス契約におけるロイヤリティの決め方

    商標ライセンス契約では、ロイヤリティ(使用料)の設定が契約交渉の中心となります。ロイヤリティには売上に応じたパーセンテージ型や固定金額型などがあり、商標の実際の使用態様や収益性を考慮して決定します。

    決定にあたっては、商標的使用の範囲や、指定商品・役務ごとの価値、独占性の有無(専用使用権か通常使用権か)を明確にし、双方が納得できる条件を設定することが重要です。商標法やライセンス契約の実務に精通した専門家の意見を取り入れることで、適切なロイヤリティ水準を導きやすくなります。

    たとえば、売上高の2~5%程度を基準にした事例や、初期一括払いと年次更新料を組み合わせるケースもあります。ロイヤリティを安易に設定すると、商標権の価値低下や将来的なトラブルに発展するリスクがあるため、事前の市場調査と契約書への明記が不可欠です。

    無償許諾と有償許諾の違いと選択ポイント

    商標の使用許諾には「無償許諾」と「有償許諾」があり、ビジネスモデルや事業戦略によって使い分けが必要です。無償許諾は親会社と子会社間や、グループ企業内でのブランド統一を目的としたケースで選ばれることが多く、ロイヤルティが発生しません。

    一方、有償許諾は第三者との取引や、ブランド価値を収益化したい場合に用いられます。選択の際は、ブランド保護や商標権侵害リスク、商標的使用の管理体制の有無、契約内容の明確化を重視します。

    たとえば、無償許諾でも使用範囲や品質管理を怠ると、商標の価値や信用が損なわれる恐れがあります。そのため、無償・有償問わず、契約書に条件や禁止事項を詳細に記載し、定期的なモニタリングを実施することが失敗回避のポイントです。

    商標使用権の価値評価と報酬設定の考え方

    商標使用権の価値評価は、ブランド力や市場での認知度、過去のライセンス実績など多角的な観点から行われます。特に、商標先使用権や専用使用権商標の有無は、価値評価に大きな影響を与えます。

    価値評価方法としては、将来の収益予測や市場シェア、指定商品・役務の範囲、競合他社との比較などが用いられます。これらを踏まえて、適正な報酬設定を行うことが実務上重要です。

    例えば、知名度の高い商標は高額な報酬が設定される一方、未登録商標や市場実績の乏しい商標では報酬水準が低くなる傾向があります。報酬設定を誤ると、ライセンス契約の継続やブランド価値の維持に悪影響を及ぼすため、専門家による第三者評価や市場データの活用が推奨されます。

    商標使用権契約で交渉時に重視すべき点

    商標使用権契約の交渉では、商標の使用範囲・地域・期間・品質管理・解除条件など、具体的な契約内容を明確に設定することが重要です。特に、商標権使用の独占性や第三者対抗要件、商標登録の有無についても必ず確認しましょう。

    加えて、商標の無断使用や契約違反時の対応策、商標権侵害リスクの回避策を事前に盛り込むことで、トラブル防止に繋がります。交渉時には、契約書に商標的使用とは何か、禁止行為や品質基準などを明文化することが失敗回避のコツです。

    例えば、商標の使用が契約範囲を超えていた事例では、ブランドの信用失墜や損害賠償請求に発展したケースもあります。初めて契約を結ぶ場合は、商標法や実務に精通した専門家の助言を受けることで、安心して交渉を進めることができます。

    商標の使用許諾で注意するポイント

    商標使用許諾で特に注意すべきリスク事例

    商標の使用許諾においては、契約内容の不備や監督体制の不十分さが原因となり、さまざまなリスクが顕在化することがあります。特に、商標の通常使用権や専用使用権の範囲を曖昧にしたまま契約を締結すると、ブランド毀損や商標権侵害に発展するケースが少なくありません。

    例えば、ライセンス先が契約範囲を超えて商標を使用した場合、商標権者が第三者から権利侵害で訴えられるリスクがあります。また、商標無断使用やロゴの不適切な改変などによって、ブランドイメージが損なわれる事例も発生しています。

    これらのリスクを回避するためには、契約時に商標の使用範囲や条件を明確にし、定期的な監査や報告義務を課すことが重要です。実際に、専門家による契約書チェックや、商標管理システムの導入を行う企業も増えています。

    商標使用権許諾時の第三者対抗要件を解説

    商標の使用権(専用使用権・通常使用権)を第三者に許諾する場合、商標法上の「第三者対抗要件」の理解が不可欠です。これは、商標使用権の設定や変更が第三者に対して効力を持つためには、特許庁への登録が必要となる仕組みです。

    たとえば、商標の通常使用権を設定した場合、特許庁に登録を行わなければ、後から商標権を取得した第三者に対してその権利を主張できません。実務では、商標使用権の登録を怠ったことで、第三者との間で紛争が生じた例も見受けられます。

    したがって、商標使用権許諾契約を締結した際には、速やかに特許庁に登録申請を行うことがリスク回避の観点からも重要です。登録完了後は、登録証や通知書の保管も忘れずに行いましょう。

    商標ライセンス契約で気をつけるべき内容

    商標ライセンス契約を締結する際は、契約内容の明確化が極めて重要です。特に「商標の使用範囲」「使用期間」「ロイヤルティ」「契約解除条件」などは、後のトラブル防止のために詳細に取り決める必要があります。

    例えば、商標の使用範囲を明確に記載しないと、ライセンス先が想定外の用途や地域で商標を利用し、ブランド価値の毀損や商標権侵害が発生する危険性があります。また、ロイヤルティの算定方法や支払条件も明確にしておかないと、双方の認識違いによる紛争が生じやすくなります。

    契約書作成時には、専門家の助言を受けることや、過去の判例に基づいた条項の設計が有効です。さらに、契約締結後も定期的な見直しや使用状況のモニタリングを実施することで、商標の価値を守ることができます。

    商標使用範囲を曖昧にしないための工夫

    商標の使用範囲を曖昧にすると、契約当事者間で解釈のズレが生じ、紛争の原因となります。そのため、契約書には「指定商品・役務」「使用地域」「使用方法」などを具体的に記載することが不可欠です。

    たとえば、「衣料品」だけでなく「Tシャツ、帽子」など商品区分を細分化したり、販売可能地域を「日本国内」と限定するなどの工夫が有効です。さらに、「商標の改変可否」や「広告での利用可否」なども明記しましょう。

    商標の専用使用権や通常使用権など、使用権の種類によっても範囲が異なるため、契約時には当事者間で十分な協議を行い、合意内容を文書化することがリスク回避につながります。

    商標使用許諾無償の場合の落とし穴とは

    商標使用許諾を無償で行うケースでは、一見メリットが大きいように見えますが、実は様々な落とし穴が潜んでいます。無償許諾の場合、ライセンス先のモラル低下や管理意識の希薄化が起こりやすい点が最大のリスクです。

    実際、無償で商標を使用した相手が、契約範囲を逸脱した用途や品質の低い商品に商標を付してしまい、ブランド価値が著しく毀損された事例も報告されています。また、無償ゆえの監督体制の緩みから、商標無断使用や第三者への転貸など不正使用が発生しやすくなります。

    無償許諾の場合でも、契約書による詳細な条件設定や定期的な監査体制の導入は必須です。さらに、ブランドイメージ維持のためのガイドラインを設け、違反時の対処方法を明記しておくことが重要です。

    契約書作成時に失敗しないための秘訣

    商標使用権契約書作成時の基本的な注意点

    商標使用権契約書を作成する際には、契約の目的や商標の種類(専用使用権・通常使用権)を明確にすることが極めて重要です。商標法の規定や商標の登録状況、指定商品・役務の範囲も正確に把握しなければ、後々のトラブルや権利侵害のリスクが高まります。

    例えば、商標権のライセンスを設定する場合、専用使用権は独占的な権利を設定するため、他者の利用を排除できますが、通常使用権は複数のライセンシーが存在し得るため、契約範囲の明確化が不可欠です。また、契約書には必ず使用範囲や期間、報酬、第三者への再許諾の可否、商標無断使用時の対応などを盛り込むことが推奨されます。

    実際の現場では、商標使用権の有無や効力の確認を怠った結果、独占的使用ができない・第三者対抗要件が満たせないといったケースが発生しています。契約書作成時には、特許庁への登録や第三者対抗要件の備えも検討し、専門家への相談を積極的に行うことが実務上のリスク回避につながります。

    商標通常使用権契約書に必要な条項とは

    商標通常使用権契約書には、最低限記載すべき基本条項がいくつかあります。まず、商標の特定(登録番号・図形・文字等)、使用範囲(商品・サービスの区分)、使用地域、契約期間を明記することが不可欠です。

    さらに、契約書には、使用料の金額や算出方法、支払い方法、再許諾の可否、品質管理責任、商標的使用の遵守義務、契約解除条項などを盛り込むことが求められます。特に品質管理条項は、ブランド価値維持や商標権侵害予防の観点から重要です。

    実際には、商標権者と使用者双方の権利・義務が曖昧な契約書が散見され、後に「商標の使用範囲を巡る争い」や「契約解除の条件不明確によるトラブル」に発展することがあります。契約条項は具体的かつ明確に記載し、双方納得の上で締結することが肝要です。

    商標使用権契約でトラブルを防ぐ表現例

    商標使用権契約でトラブルを防ぐためには、曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な条項を用意することが不可欠です。たとえば、「使用範囲は○○商品に限る」「使用地域は日本国内のみとする」など、範囲・地域・期間を明示する記載が重要です。

    また、第三者への再許諾については、「ライセンシーは権利者の事前承諾なく第三者に再許諾できない」といった表現や、品質管理について「商標使用商品は権利者の定める基準を満たすものとする」などの明文化が有効です。

    過去には「商標的使用とは何か」の解釈違いから紛争に発展した例もあるため、用語定義や違反時の対応(損害賠償・契約解除等)も具体的に記載しましょう。契約書のドラフト段階で専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

    商標の使用範囲や期限を記載する際のコツ

    商標の使用範囲や期限を契約書に記載する際は、指定商品・サービスを具体的に列挙し、商標法上の区分や登録内容と整合させることがポイントです。あいまいな記載は後の権利侵害や無断使用の温床となるため、注意が必要です。

    たとえば、「第○類の指定商品に限る」「○○サービスに関してのみ使用可能」といった明確な範囲設定や、「契約締結日から○年間」「令和○年○月○日まで」といった具体的な期限設定が推奨されます。これにより、双方の認識齟齬を防ぎやすくなります。

    また、契約期間満了後の商標的使用や、契約解除時の商標表示の取り扱いなどにも言及しておくと、実務上のトラブルを予防できます。使用範囲・期限の記載は、商標権の効力や第三者対抗要件とも密接に関連するため、細心の注意を払いましょう。

    商標ライセンス契約の実務で多い誤り事例

    商標ライセンス契約の実務では、契約条項の曖昧さや、商標登録内容との不一致が原因でトラブルが発生しやすい傾向があります。特に、専用使用権と通常使用権の違いを正確に把握せずに契約を締結してしまうケースが目立ちます。

    例えば、専用使用権と思い込み通常使用権契約を結んだ結果、他社にも同じ商標の使用が許されてしまい、自社ブランドの独占的な展開ができなくなった事例があります。また、登録商標の指定商品・役務と契約書記載の使用範囲が異なり、商標権侵害や契約無効のリスクが顕在化する場合もあります。

    さらに、契約解除後の商標的使用や、商標無断使用時の責任分担が不明瞭なために紛争に発展することも少なくありません。実務では、契約内容と商標登録状況の確認、条項の具体化、専門家によるレビューを徹底することが、リスク回避の基本となります。

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